医療機関アワード受賞院利用規約
1.医療機関アワード受賞マークの使用要領
この要領は、一般社団法人日本医療ホスピタリティ協会(以下、弊協会)が主催する「医療機関アワード受賞院」が「医療機関アワード受賞(認定)マーク」を使用するにあたり必要とされる事項を定める。
1)医療機関アワード受賞院マーク(以下、アワードマーク)とは
医療機関アワード受賞院は表彰式後に日本医療ホスピタリティ協会から配布される医療機関アワードマークの利用ができる。
2.アワードマークの概要
医療機関アワード/歯科医院アワード/治療院アワード
※受賞のタイトルは医療機関ごとに御記載となります。
3.アワードマーク商業利用について
1)アワードマークの利用について
医療機関アワードを受賞された医療機関は原則その営業の範囲内において自由に利用が出来る。
2)利用許可が必要でないケース
a.弊協会webサイトで確認できる事実
医療機関アワード受賞院
医療機関アワード受賞名
上記の記載に関しては、承諾は必要としない。
3)利用許可が必要なケース(弊協会の承諾が必要)
a.紙媒体等に記事広告を掲載する場合
日本国内外において広く一般に流通する媒体において、アワードマークを使用し患者獲得を目的とする記事広告を作成する場合には、公開前に弊協会にPDF等による一般に確認可能な媒体で提出し、使用許可を得なければならない。
使用許可を申請後、速やかに担当者と協議し、許否の判定を行うものとする。
事例:医療機関アワード表彰式の講演会内容等を記事広告とする場合
b.協会関係者の個人情報の取り扱いについて
協会関係者の個人情報を広告等に利用する場合には、公開前に弊協会に使用許諾申請を行わなければならない。
使用許可を申請後、速やかに担当者と協議し、許否の判定を行うものとする。
4.禁止行為
1)受賞対象医療機関外があたかも医療機関アワードを受賞したかのように使用した場合
受賞対象医療機関外が医療機関アワードを受賞・認定されたと誤認させる行為は禁止する。
医療機関アワードの受賞院は弊協会webサイトで確認できる医療機関に限る。
2)ホスピタリティ以外の概念で表彰されたなどの利用者に誤解を与える行為
本アワードは各医療機関の患者満足度調査をもとにホスピタリティの概念に基づく患者の満足度が高い医療機関を表彰するものであり、医療技術を表彰するものではない。
上記の禁止行為に違反した場合には、受賞取り消しなどの措置を行うものとする。
5.医療機関名を変更した場合
1)医療機関アワード受賞・表彰院で、受賞時から医療機関名の変更がされた場合などは、事務局宛に「変更届」をご提出する。事務局で引き続き医療機関アワード表彰院アワードマークの使用が可能かどうか判断し、通達する。
6.使用状況の報告
主催者はアワードマークを使用している医療機関等に対し、その使用状況について報告を求めることがある。